春になり岩手では釣り人が川に竿を出す姿がちらほらと見えるようになりました。
冬期の間、道具の手入れや入念な準備をしていた太公望の方々は早春の谷川へ足を運んだことでしょう。
かくいう私もその一人であります(釣果の方は……いまいちですが(^_^;))
岩手は広大な面積を有し、全国の都道府県の中で第二位の県内面積を誇ります。
そのほとんどが山林ではありますが、同時に豊富な河川があちこちに点在していつでもどこでも釣りが出来る素晴らしい環境にあります。
今回はそんないつでもどこでも釣りをするために必要な『岩手県内共通遊漁承認証』とそれが必要な河川について紹介します。
一般的な遊漁券の定義
遊漁券とは?
遊漁券とは各河川を管理する漁協が発行する釣り券のことです。
都道府県知事の認可を受け、内水面漁業協同組合に加入している漁協が発行し『遊漁承認証』と記載がされています。
別名で遊漁証や鑑札など、様々な名称がありますが、一般的には釣り券と呼ばれています。
河川で釣りを行う場合はこの遊漁券を携帯することが必要となっており、遊漁券なしで釣りを行うと密漁となって警察のお世話になることがあります。
遊漁券の収入による主な事業
この遊漁券で得たお金は漁協の河川管理維持の費用として使われます。
主な事業としては
・魚(稚魚)の放流
・魚の増殖や育成
・漁場の整備
・漁場の整備維持
・組合員の会議、研修
・情報発信
・地域貢献活動
などにあてられています。
よく「川はみんなのものなんだからお金を取るなんて!」と言う方がいますが、このお金が釣りを楽しむために必要な費用、はたまた資源保全に使われているのです。
昔に比べて魚の数が減り、子供向けの釣り教室や大会が開かれなくなった……環境の悪化が原因と嘆かれる方もいますが、こうした維持管理費用も少なくなってきたことも要因の一つと私は考えています。
後世、お金を払わずに釣りが楽しめる環境を作るためには今の内から先行投資をしていく必要がある、ということです。
遊漁券の種類
さて、そんな漁業券ですがいくつかの種類があります。
まずは代表的な魚種からです。
全魚種対象 | アユを含む全ての魚が対象 |
雑魚対象 | アユを除く魚(イワナ、ヤマメ、コイ、フナ等) |
遊漁券には全魚種と雑魚と2種類の魚種があります。
一般に【全魚種対象】が金額が高いです。
違いとしては魚種の中に『アユ』が含まれているかいないかの違いですが、これには理由があります。
全魚種においてアユが特別視される理由
イワナ、ヤマメといった釣り人に人気な渓流魚は主に漁協管轄で養殖、放流がされています。そのため、自然の中で生きた天然物は存在しますが、ほとんどが養殖されたものといっても過言ではありません。
もちろん、夏の風物詩であるアユも例外ではなく養殖と放流事業が行われていますがイワナやヤマメと違う点は寿命が一年しかないという点です。
アユは秋から冬にかけて産卵し、孵化した稚魚はすぐ海に下って春までの数ヶ月の間……海で過ごします。
その後、大きくなったアユは初夏の頃に川を遡上し、秋からの産卵期に向けて成長……産卵を行った冬に一生を終えます。
アユ釣りにおける禁漁期間(1/1~6/30)はこの
・アユがいない時期
・産卵期
・稚鮎が河川を下る時期
になっており、資源確保のシステムとなっています。
このように他の魚に比べ短命なうえ、ダム等の人口構造物による遡上の妨げや河川の環境の悪化により、一時絶滅の危機にまで至りましたが、禁漁期間による保護や稚魚の放流、環境整備などにより徐々に数を増やしています。
遊漁券の有効期間
そんな遊漁券は日券と年券と呼ばれる使用期間が定められたものがそれぞれあります。
日券 | 1日のみの遊漁券。主に購入したその日のみ使用可能《約1000~2000円ほど》 |
年券 | 1年(1/1~12/31)間有効。《約5000~10000円ほど》 |
遊漁券はそれぞれ管轄する漁協によって値段が違い、中には中学生以下は無料、障がい者の方は半額といった対応も行われています。
魚種によって解禁日が設けられており
・アユ……7/1または8/1~10/31または11/30まで
・渓流魚(イワナ、ヤマメ)……3/1~9/30まで
となっています。
日券・年券それぞれのメリット・デメリットとしては
日券のメリット
・安価で購入できる。
・釣り場に縛られない。
・釣りの頻度が少ない人も手を出しやすい。
日券のメリットとしては比較的安い値段で釣りが出来ることと釣り場に縛り付けられない点、釣りの頻度を気にしないのが挙げられます。
旅行先で1日だけ釣りを楽しみたい時など使い切りの遊漁券なので様々な場所で釣りたい時には日券の方がフットワークが軽いです。
年券におけるその漁協管轄のみの河川での使用とは違い、その土地ごとで購入すれば釣りが可能です。
また、月に一回や海や湖沼などの釣りをする方は河川のみという年券における縛りを気にする必要もありません。
日券のデメリット
・いつでも釣りをすることが出来ない。
・天候に左右されやすい。
・釣りの頻度が多い場合は購入の手間がかかる。
一方、日券のデメリットとしてはいつでも好きな時間帯で釣りをすることが出来ないのと、天候を気にしてしまう点、購入に手間がかかる点があります。
一般に魚の活性が高い時間帯は早朝と夕方のまずめの時間帯です。
ですが、日券は基本的に店舗などの購入が主なのでコンビニとかで販売されていない場合、店が開くのを待つしかありません。
そうなると一番釣れやすい時間帯を逃してしまいます。
さらに釣りの最中に天候に翻弄されやすいのも特徴です。
釣りをする前から悪天候なら中止にすれば良い話しですが、日券を購入してから釣りを始めようとした頃に天気が荒れたら、無駄になってしまいます。
そして、そんな中でも釣りをしようとすると川に落ちたり、土砂崩れや洪水に巻き込まれる命の危険のリスクもあります。
また、釣りに行く頻度が多いとそのつど日券を購入する手間もかかります。
もし、同じ河川で一年を通して5回以上釣りをする場合は年券を購入した方が圧倒的にコスパは高いです。
以上のことから日券の購入は少ない釣行回数で場所に縛られず、天気に翻弄されない人に向いている初心者、多趣味向けの遊漁券といえます。
年券のメリット
・特定の場所でいつでも釣りが出来る。
・釣行回数が多いと日券よりコスパが良い。
・釣果や天候、自身の都合に翻弄されない。
年券のメリットとしては特定の場所で釣行回数が多い場合、日券よりコスパが良いのとあらゆる面で精神的に翻弄されない点です。
自宅の目の前が釣り場で朝から夜まで釣りが出来たり、その場所で釣りをひたすら楽しみたい場合は年券が断然お得となっています。
さらに日券と違い、その日の釣果や天候、自身の急な用事などに翻弄されることがなくいつでも思いつきで釣りをしたり、やめたりと圧倒的に自由度が高いです。
年券のデメリット
・コストがかかる。
・釣り場に縛られてしまう。
・初心者は手を出しづらい。
一方でそんな年券にもデメリットがあります。それはコスト面と釣り場の固定、初心者には敷居が高い点です。
年券は日券と違い、ある程度の値段があります。
さらに料金を払ってすぐに購入出来る日券とは違い、申請だったり身分証明だったりと手続きの点では面倒というのが挙げられます。
そのうえ、年券は申請した漁協管轄河川限定での使用なので料金の元を取ろうと奮闘するとその釣り場である河川に通いつめることになります。(1日で数十匹を釣るなら話しは別ですが……)
その点から海や湖沼、他の河川に行きづらくなったり、釣りの頻度が少ない初心者の場合は料金を気にして手が出しづらいといった点もあります。
大抵、釣りの玄人と同行する場合、早朝からの釣行を余儀なくされるため初心者の人だけが日券で釣りをするとなると行動に制限がかかったりします。
以上の点から釣行回数が多い、玄人向けの遊漁券といえます。
遊漁券の購入方法
遊漁券の購入方法は各漁協の遊漁規則によって決められています。
一般的に漁協と提携している販売店で販売されており、購入可能の場合はのぼりや張り紙などが掲示されています。なお、一緒におとりアユの販売も行われています。
・漁協事務所
・釣具店
・個人経営の商店
・コンビニ
・釣り場の監視員
日券の場合は料金を払ってすぐに購入することが出来ますが、年券の場合は住所、氏名、生年月日などの記入があります。
また、場合によっては身分証明や事前に申請しなければならなかったり、振込でしか受け付けない時もあるので年券購入の際は漁協へ事前に確認するとスムーズに手続きをすることが出来ます。
ちなみに、対象魚種の変更や紛失時の場合はいずれも再発行ではなく、新規購入扱いとなるので注意してください。
もし「遊漁券が欲しいけど買える場所が分からない!」「朝早くに釣りがしたいけどお店が空いていない!」という方がいましたら、GoogleのPLAYSTOREにて『FISHPASS』というアプリを利用するのがオススメです。
この『FISHPASS』……なんと24時間オンラインで遊漁券が購入できるんです!
日券から年券、アユや雑魚……さらに販売店も検索することができるので、オンライン購入が心配という方も現地でのお店探しに役立ちます。
岩手では……
盛川漁協 | 豊沢川漁協 | 久慈川漁協 | 西和賀淡水漁協 |
安家川漁協 | 下安家漁協 | 小本川漁協 | 気仙川漁協 |
上猿ヶ川漁協 | 砂鉄川漁協 | 閉伊川漁協 | 雫石川東部漁協 |
南部馬淵川漁協 | 上馬淵川漁協 | 鵜住居川漁協 | 稗貫川漁協 |
が対象となっています。
釣りをする方にはとても便利なアプリなので、まだダウンロードしていない方はぜひとも取ってみてください。
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遊漁券と釣り場の監視員
購入した遊漁券は釣りをする時に体の目に見える箇所に付けなければなりません。
特に日券の場合は紙のまま渡されるので、水濡れや紛失に注意が必要です。
体に付けることが出来なければ、すぐに掲示出来るように準備したり防水用の透明なケース、ビニール袋などに入れて携帯しましょう。
釣り場において巡回中の監視員の方と遭遇し、遊漁券の掲示を求められたら必ず掲示しましょう。
監視員の方は漁協の組合員のほか、地元有志の方や委託された人が主に行っています。
持っていない場合はその方から購入することも可能ですが、その場での購入は通常よりも金額が割高になる場合もあるので事前に購入しましょう。
監視員の方は温和で冷静な対応を心がけていますが、トラブルに発展する場合もありますので素直に指示に従ってください。
監視員の方は釣り場を熟知している方々が多いので、釣り場のポイントや危険箇所などを教えてくださる時もあります。
もし、渓流釣りなどで奥地へ行く場合は遊漁券をコピーして車の窓やダッシュボードなどに貼り付けておくと安心です。
さらに付け加えるなら入渓した日時を記しておくと遭難や怪我などをした場合にすぐに異変に気づいてもらうことも出来ます。
釣り場監視員の方には真摯な対応をしましょう。
岩手での遊漁について
岩手特有の遊漁券
岩手県においては【岩手県内共通遊漁承認証】という年券が発行されています。
これは『岩手県内水面漁協同組合連合会』という共通遊漁加入の漁協管轄全ての漁場で遊漁可能な遊漁券で、この年券を購入することで365日いつでも岩手県内のほぼ全ての河川で釣りをすることが出来ます。
これにより通常の年券におけるデメリット、釣り場に縛られるという点が無くなり、広大な岩手県の河川を余すことなく堪能することが出来ます。
しかし、中には釣りをすることが出来ない場所もあるので注意が必要です。
【岩手県内共通遊漁承認証】で遊漁が出来ない場所は
・有家川
・普代川
・津軽石川
・吉浜川
・米代川
・岩洞湖
・雫石川上流部(御所湖を含む。※鹿妻堰提より上流部)
・磐井川上流部
となっています。
もし釣りをする際、遊漁対象地域か否か不安な場合は県の水産振興課に問い合わせると確実です。
岩手県内共通遊漁承認証対象地域
ここでは岩手県内共通遊漁承認証にて釣りが出来る地域を紹介します。
つまり、岩手県において遊漁券が必要となる地域となりますので、釣りをする場合は遊漁券の購入を確実に行ってください。
県北
・馬淵川(葛巻町東部)
・新井田川(久慈市)
・安比川(八幡平市)
・北上川上流部(岩手町)
・丹藤川(岩手町)
・松川(八幡平市)
県央
・雫石川(雫石町)
・簗川(盛岡市)
県南
・稗貫川(花巻市)
・豊沢川(花巻市)
・和賀川(西和賀町)
・稗貫川(花巻市)
・猿ヶ石川(遠野市)
・広瀬川(金ケ崎町)
・人首川(奥州市)
・胆沢川(奥州市)
・衣川(平泉町)
・砂鉄川(一関市)
・北上川河口部(一関市)
沿岸北部
・久慈川(久慈市)
・安家川(岩泉町)
・小本川(岩泉町)
・摂待川(岩泉町)
・田代川(宮古市)
・閉伊川(宮古市)
沿岸南部
・大槌川(大槌町)
・小槌川(大槌町)
・鵜住居川(釜石市)
・盛川(大船渡市)
・気仙川(陸前高田市)
以上で紹介した川では釣りをする際に遊漁券の購入が必要となるので注意してください。
また、遊漁券対象の河川は紹介した川の支流も対象となります。
ここに名前が挙がっていなくても、遊漁券が必要な場合がありますので確認は必ず行うようにしてください。
遊漁券が必要ない川
逆に遊漁券が必要ない川というのは漁協が管理していない川です。
難しく述べると『漁業権非設定河川』と呼ばれる河川となります。
漁業権のない河川では放流事業や河川の整備が頻繁には行われていない場合が多いので、魚そのものがいない…あるいは少なかったり、川へと立ち入りが困難または難しい河川が多く、徒労に終わったり危険に晒されることが多いのも特徴です。
ただし、中には河川増水時に漁協管轄の河川から流入し、スれていない(魚が警戒しておらず釣れやすい)状態であったり、珍しい魚がいたりといった場合があります。さらに漁業権がないため、遊漁券を購入せずに釣りが出来るというメリットがあります。
良くいうと宝探し……悪くいえば博打のような釣りです。
ただし、河川の合流地点があやふやな場合は県の水産振興課へ問い合わせ、確認をおこなってください。
遊漁券の購入場所と方法
岩手の遊漁券の購入場所と方法は他の都道府県同様
・漁協事務所
・釣具店
・個人経営の商店
・コンビニ
・釣り場の監視員
からの購入となりますが【岩手県内共通遊漁承認証】については購入場所と方法が他と違います。
券種 | 魚種 | 遊漁料(個人) | 遊漁料(団体・組合) |
全魚種 | アユを含む魚種 | 22,400円 | 20,100円 |
雑魚 | アユ以外の魚種 | 15,700円 | 14,000円 |
料金
料金は振込で指定の申込書に必要事項を記入のうえ、郵送となります。
申込書に関しては各釣具店または岩手県内水面漁業協同組合連合会のホームページから用紙をダウンロード、印刷することによって入手出来ます。
申し込み方法
個人での購入の場合
・郵便番号
・住所
・氏名
・フリガナ
・生年月日
・電話番号
・希望券種(全魚種・雑魚)
・振込先金融機関
・振込日
を記入のうえ、
・顔写真(サイズ 縦3センチ✕横2.5センチ、白黒・カラー可。原則6ヶ月以内撮影)
を添付し、郵送にて申し込みます。
なお、遊漁料の入金方法は指定口座(岩手銀行 県庁支店、東日本信漁連 岩手支店)への振込となっています。
釣り場における禁止事項
釣り場において岩手県では以下のことが禁止事項として定められています。
知事許可を受けなければならない漁具・漁法
岩手県では以下の漁具や漁法による採捕は漁業権や遊漁規則によって、知事の許可がなければ使用出来ないものとされています。
投網 | 小型定置網(たが網を含む) |
刺し網(複合刺し網を除く) | す建網 |
地びき網 | やな |
がら掛け(疑餌を付けて用いる場合も含む)を用いる漁法 ※アユ以外の魚種を目的とする場合に限る | ぱっくり(別名ひっかけ)を用いる漁法 ※アユ以外の魚種を目的とする場合に限る |
有害物の遺棄漏せつ
水産動植物に有害な物を遺棄、または漏せつしてはいけません。
全長、採捕期間による採捕の禁止
岩手県では以下の魚種に関して規定サイズ以下は採捕による禁止期間が定められています。
魚種 | サイズ | 採捕禁止期間 |
アユ | 全ての大きさ | 1月1日~6月30日 |
イワナ | 13センチ以下 13センチ以上 | 周年(1年中) 10月1日~2月末日 |
ヤマメ | 13センチ以下 13センチ以上 | 周年 10月1日~2月末日 |
ウナギ | 30センチ以下 | 周年 |
コイ | 10センチ以下 | 周年 |
サクラマス | 全ての大きさ | 7月1日~2月末日 |
サケ | 全ての大きさ | 周年 |
魚卵採取禁止
放産後の魚卵は採取してはいけません。
また、違反して採取した魚卵(製品を含む)に関しては所持し、販売してはなりません。
漁具・漁法の禁止および網目の制限
始めの項目では知事の許可により使用出来る漁具・漁法を紹介しましたが、ここでは使用が禁止されている漁具・漁法を紹介します。
・かぎ又はやす(マスの採捕を目的とする場合に限る)
・複合式刺し網
・まき網
・袋網(ももひき網、地ごく網、かます網、その他の袋形状の網をいう)
・水中に電流を通じてする漁法
・火光を利用する漁法
・発射装置を使用して行う漁法
・鵜なわひき(別名ぼりびき)
河川において板片、鳥羽、樹木の枝葉等を縄でつらねたものをもって魚類を追い回してする漁法です。
・すがわり漁法(餌釣り及び疑餌釣りを除く)
・潮干し漁法
また、投網や刺し網で水産動物を採捕する場合は、網目が20ミリ以上でなければなりません。
網漁具による夜間採捕
網漁具で日没から日の出までは水産動物を採捕してはなりません。
ただし、漁業権や遊漁規則、知事許可によって採捕する場合は例外です。
禁止区域
岩手県では以下の河川において身の危険や水産資源保護などの理由により、岩手県内共通遊漁承認証の対象水域であっても釣り及び採捕が禁止されています。
【雫石川】
・盛岡市上太田及び滝沢市大釜地内の鹿妻穴口頭首工水門の上流100メートルの地点から同水門の下流50メートルの地点までの間の水門
・雫石川と北上川との合流点から同合流点の上流東北本線の鉄橋上流端までの間の水面
【三田市川】
・三田市川と小本川との合流点から下閉伊郡岩泉町乙茂地内の三田市砂防えん堤下流端までの間の水門
【丹藤川】
・岩手郡岩手町大字川口字滝地内の滝の上流50メートルの地点から同滝の下流50メートルの地点までの間の水門
【猿ヶ石川】
・北上川更木町地内の臥牛発電所用水路えん堤上流端の上流100メートルの地点から同えん堤下流端の下流100メートルの地点までの間の水門
・花巻市東和町東晴山地内のかぶら用水えん堤上流端の上流100メートルの地点から同えん堤下流端の下流端100メートルの地点までの水面
【砂鉄川】
・一関市大東町摺沢地内の小沼発電用水取入口えん堤上流端の上流100メートルの地点から同えん堤下流端の下流100メートルの地点までの水面
・砂鉄川と北上川との合流地点から一関市川崎町地内の砂鉄橋上流端までの間の水面
【閉伊川】
・宮古市川井地内の川井発電用取入口えん堤上流端の上流100メートルの地点から同えん堤下流端の下流100メートルの地点までの間の水面
【馬淵川】
・二戸市金田一地内の下山井発電用取入口えん堤上流端の上流100メートルの地点から同えん堤下流端の下流200メートルの地点までの間の水面
・二戸郡一戸町大字一戸地内の越田発電用取入口えん堤上流端の上流100メートルの地点から同えん堤下流端の下流200メートルの地点までの間の水面
【安比川】
・二戸市浄法寺町駒ケ嶺地内の滝見橋上流端の上流200メートルの地点から同橋下流端の下流100メートルの地点までの間の水面
【北上川】
・盛岡市地内の開運橋上流端から同市地内の明治橋下流端までの間の水面
・北上川と稗貫川との合流点の上流300メートルの地点から同合流点の下流500メートルの地点までの間の水面
・北上川と豊沢川との合流点の上流300メートルの地点から同合流点の下流500メートルの地点までの間の水面
・北上川と猿ヶ石川との合流点の上流300メートルの地点から同合流点の下流500メートルの地点までの間の水面
・北上川と砂鉄川との合流点の上流300メートルの地点から同合流点の下流500メートルの地点までの間の水面
【中津川】
・中津川と北上川との合流点から盛岡市地内の下の橋上流端までの間の水面
また、紹介したほかにも場所によっては魚道や護岸周辺も禁止指定されている場所があります。
そういった区域の近くには注意書きが掲示されている場合が多いので、掲示内容の指示に素直に従いましょう。
その他
外来魚種について
岩手県ではブラックバス等の外来魚に関して岩手県内水面漁業管理委員会より規定がされています。
主に
・放流および再放流の禁止
・特別採捕許可
の2点です。
放流および再放流の禁止とは、外来魚種(オオクチバス、コクチバス、ブルーギル等)を生きたまま放流するのを禁止することで、再放流の禁止とは生きたまま逃がす『キャッチアンドリリース』も禁止されています。
もし、放流した場合は法律(特定外来生物による生態系に係わる被害の防止に関する法律…【外来生物法】)違反とみなされ、1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられます。
また、河川や農業用ため池などで通常規則で禁止されている漁法(投網や瀬干し漁法)によって外来魚の駆除を行う場合は『特別採捕許可』を受けなければなりません。
『特別採捕許可』申請書は岩手県の水産振興課のホームページよりダウンロードすることが出来ます。
外部リンク一覧
リンク先 | URL |
岩手県庁HP | 岩手県内共通遊漁承認証対象地域 |
岩手県内水面漁業協同組合連合会 | 岩手県内水面漁業協同組合連合会(岩手県内共通遊漁承認証申込みはこちら) |
岩手県庁HP | ブラックバス等外来魚の遊漁について |
環境省HP | 外来生物法 |
おわりに
岩手における河川の釣りをするうえで重要な遊漁券について紹介しました。
遊漁券は自然という雄大なテーマパークを遊ぶためのチケットだけでなく、釣り人と魚を守り、維持するための証明書でもあります。
ぜひとも遊漁券を手にして心おきなく魚達と遊び、岩手の豊かな自然を楽しんでいってください!